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遺産分割協議書【相続・書式・無料・手続き・必要書類・分配・図・日付】
遺産分割協議書とは、遺産に関与した人でなければよくわからないかもしれませんね。
遺産分割協議書は、全相続人が出席した遺産分割協議で、合意した内容を書き留めておく書類です。
一口に遺産といっても、遺産の対象はお金だけではありません。
- 車
- 不動産
- 預金
- 株
なども「遺産」に含まれるのです。
遺産分割協議は、全員の合意がなければ変更できません。
遺産分割協議書が出来上がった後になり、『やはりその分割では不満がある!』と主張しても、全員の合意が得られなければ変更手続きはできません。
尚、遺産分割協議書は自分たちで作ることもできますが、忠実に作成する自信がない、手間を省きたい場合は弁護士さんに依頼するのが一般的です。
遺産分割協議書を作る目的は、遺産協議の内容を記録しておくだけではありません。
きちんと法的に、遺産分割協議がまとまったことを示す、重要な証拠書類になるのです。
有利な遺産分割協議書であれば、あとになって誰かが不服を申し立てても、遺産分割協議書を証拠として主張を通せます。
『遺産分割協議をして決まったことなんです!』
と、口で主張しても証拠がなければ信用されませんが、遺産分割協議書が残っていれば立派な証拠です。
訴えたほうは何も言えなくなってしまうのです。
遺産分割協議書の書式に規定はあるの?
遺産分割協議書は法律が絡んでいるため、何か厳格なルールがありそうです。
しかし、実は遺産分割協議書の書式に明確な形式やルールはなかったのです!
縦でも横でもいいですし、手書きでもワード入力でもいいのです。
意外にアバウトなんだなーと、個人的に思いました。
特に決まりはないものの、サインや相続人の住所の部分は、本人が手書きしたほうが信頼性があります。
遺産分割協議書の必要書類
遺産分割協議書を作成する前に、実は準備が必要です。
遺産分割協議書を提出するにあたっては、遺産分割協議書だけあればいい!というわけにいかないのです。
遺産分割協議書を作る前に必要書類があります。
遺産分割協議書と一緒に提出すべき書類があります。
【どんなケースでも必須の書類】
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 財産目録
- 各相続人と被相続人との関係がわかる戸籍抄本/戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
上記以外にも、状況によっては必要になる書類があります。
遺産分割協議書作成の流れ
簡単に説明すると、遺産分割協議書作成は、下記のような流れで進んでいきます。
- 遺言書の確認
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続放棄の検討
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書が完成
遺産分割協議書を作る上では相続人同士が集まり、協議しなければなりませんね。
穏やかに終わればいいものの、協議によっては兄弟、家族同士で対立するケースもあります。
お金が絡むと人間の心理は複雑になるからでしょう。
遺産分割協議は、遺言通りに分配するならば不要です。
しかし、もし故人が遺言を残さなかった場合や、遺言に記載されていない遺産があった場合は協議が必要なんです。
遺言書はあっても、遺産の分配割合が書かれていないケースもあります。
また、相続人のうち誰か一人でも遺言の内容に反対意見があり、遺言の分配とは違うようにしたい場合も、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議書は説明図が必要?
相関関係の図があれば、故人と各相続人との関係性がわかりやすくなります。
相関関係の説明図を、法務局に提出する例はあります。
遺産分割協議書の日付が間違っていたら無効になる?
各相続人の遺産分割協議書の日付が異なる場合、遺産分割協議書自体が無効になりそうですね。
しかし、無効にはなりません。
遺産分割協議書に書かれた日付が異なるからといって、その書類が無効になることはないのです。
この場合、最も遅い日付の遺産分割協議書が、成立日の基準となります。