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労働条件通知書【英語・エクセル・記入例・パート・取引・雛形・退職に関する事項・違い・雇用契約】
労働条件通知書とは、雇用契約の一つです。
事業主が労働者と雇用関係を結ぶ時に発行します。
パートや取引相手であっても発行することがあります。
労働条件通知書にはとりわけ決まった書式はありません。
そのため、インターネット上のテンプレートを代用して作成しても、問題ありません。
しかしながら、労働機関や始業時間、終業時間、賃金、勤務時間については、最低限記載されていなければなりません。
労働条件通知書はある程度、記載する内容は決まっています。
特に厳格なルールはないものの、一般的な項目は含めたほうがいいでしょう。
業務内容や休憩時間、休日に関する記載もあったほうが、わかりやすいです。
解雇や退職に関する記載も書きましょう。
労働条件通知書を作る目的
労働条件通知書は、労働者が企業で働くにあたり、労働に関する情報を把握しておくための目的があります。
労働は生活にも深く関係しているため、労働者自身が条件や待遇を把握していなければなりません。
労働条件通知書には、労働者が働く上での条件や情報が記されています。
立派な情報源となり、証明書でもあります。
後から確認することで、トラブルを防止するのにも役立ちます。
どれくらいの賃金がもらえるかは、労働者にとって生活にかかってくる部分です。
会社員なら休日の日数も大事でしょう。
有給休暇がとりやすいかどうかも、大切です。
労働条件通知書が求人内容と違うことはある
企業に応募する前は、求人内容に記載されていることを手掛かりにするものです。
しかし、求人情報に書かれていることが、すべて本当と鵜呑みにしないことです。
書かれている内容に、条件がつくことや、解釈が違ってくることがあるんです。
実際面接に行ったら、求人情報とは違う印象を持つことってありますね。
求人冊子に出ている情報がすべてではないのです。
面接でも労働待遇や条件、賃金については話があるでしょう。
たとえ求人情報に載っている条件と同じだったとしても、あとで面接の時口で言った、言わないの問題になってしまいます。
このような言った、言わないのトラブルは、両社の食い違いによるトラブルであり、とても面倒です。
これを防ぐためにも、書面にきちんと記載し、いざという時証拠になるようにしているのです。
企業が口約束を確実にするために、労働者のために労働条件通知書を発行しています。
外国人向けの労働条件通知書英語版
もし外国人を雇うことになったら、企業は英語版の労働条件通知書を作成することになるかもしれません!
その外国人が日本語もできればいいですが、できなかった場合は英語版の書類が必要です。
下記のリンクから、英語バージョンの労働条件通知書のサンプルがダウンロードできます。
https://koyou.acroseed.com/teiketsu/000109.html
厚生労働省でも出しています。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040325-4.html
雛形を活用すれば、英文を作成して一から労働条件通知書を作る必要はありません。
英語が苦手な担当者でも問題ないでしょう。
労働条件通知書のテンプレートをエクセルでダウンロードする場合
労働条件通知書をエクセルバージョンでダウンロードしたい場合は、下記のページが役立ちます。
https://template.k-solution.info/14120309324/
労働条件通知書と雇用契約書の違いって?
労働条件通知書と紛らわしいのが、「雇用契約書」です。
2つは同じように感じますが、厳密にはどのような違いがあるでしょうか。
簡単にいえば、捺印をするかどうかの違いです。
どちらも書面に書いている内容は、ほぼ一緒なんです。
雇用契約書は、社員と企業の双方が、この内容を承諾しましたという意味で、捺印をします。
しかし労働条件通知書は、企業が一方的に社員に出す書類なんです。
だから捺印は求められないし、企業の捺印もないでしょう。
たったこれだけの違いと考えると、特に難しいことはないですね。
労働条件通知書の記入例について
労働条件通知書の書き方が分からない場合は、記入例をご覧になるとわかりやすいでしょう。
http://komarouki.web.fc2.com/koyou/zyoukenmihon.pdf
退職に関する事項は必須なの?
労働条件通知書に労働時間や賃金を書くのは、何となく常識だってわかるでしょう。
しかし、退職に関する事項はどうでしょうか。
労働条件通知書に必須なのでしょうか。
結論からいえば、必須と認識したほうがいいです。
定年退職の年齢や、自己都合による退職をする時は何日前に知らせるかなど、明記が必要です。
また、解雇の自由についても、必要であれば記載しておくとトラブルを避けられるでしょう。