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限度額適用認定証【申請方法・70歳以上・後期高齢者・区分・国保・会社】
ここでは、限度額適用認定証について解説していきます。
初めて「限度額適用認定証」を聞いた人もいるでしょう。
医療機関から請求された医療費を、全額払った上で申請すると、負担額限度を超えた金額が戻るんです。
ただ、払い戻しには3カ月以上かかってしまいます。
そのため、一時的には多額の費用を立て替えるため、金銭的な負担は大きくなるでしょう。
そこで、前もって限度額適用認定証を発行しておき、医療機関の窓口に提示するのです。
そうすれば、医療機関ごとに毎月の支払額が自己負担額までとなります。
所得区分によって、70歳以上の方は
- 限度額適用認定証
- 高齢受給者証
- 健康保険証
の3つを医療機関の窓口に提出することで、自己負担限度額までの支払いになります。
所得区分が一般の場合、健康保険証あるいは高齢受給者証を医療機関窓口に提示すれば、自己負担額までの支払いです。
限度額適用認定証の目的
限度額適用認定証は、医療機関の窓口でお支払をする時、自己負担限度額をおさえる目的があります。
70歳から74歳以上のご年配の方は、高齢受給者証を呈示すれば、窓口負担が少なくなりました。
しかし平成30年からは、70歳以上で標準報酬月額が28万円から79万円の方の場合に提示が必要になりました。
限度額適用認定証の申請方法はどうやるの?
大まかな流れとしては、限度額適用認定証に必要な項目を書き、捺印したら健康保険組合に郵送します。
審査し、認定されたら即日限度額適用認定証が交付されます。
発行された限度額適用認定証を医療機関の窓口に持っていくと、窓口の負担が自己負担限度額までになるのです。
経済的な負担が軽くなるでしょう。
限度額適用認定証の用紙をダウンロードしたい時
限度額適用認定証には申請が必要です。
その申請書は、こちらからダウンロードできます。
word形式、pdf形式でダウンロードできます。
http://www.taakenpo.or.jp/download/doc31.html
*ページ下部にダウンロード用のボタンがあります。
医療機関にかかった後に申請する場合
限度額適用認定証があれば、自己負担額までの支払いにできるわけですが、医療機関にかかった後に申請し、返金してもらうことも可能です。
事前に限度額適用認定証を申請する場合と、事後に申請する場合とで流れが異なります。
あなたが加入している国保によっても多少違ってくるので、気をつけましょうね。
・国保の場合…自己負担額を超えていた月の4カ月後くらいに、区から世帯に申請書が郵送されます。
その申請書に必要項目を書き、郵送します。
・協会けんぽの健康保険…ある月の医療費の負担額が超過していた場合、保険証に記載されている協会けんぽの支部に、「高額療養費支給申請書」を出します。
限度額適用認定証の注意点
・申請には期限がある
・会社を退職したら資格を失う
・払い戻しには時間がかかり、それまでは立て替える必要がある
限度額適用認定証の申請には期限があります。
事後に提出する際は、過ぎないように特に注意しましょう。
診療を受けた翌月1日から、2年以内におこないます。
病院の診療報酬明細書や、申請書類の審査には時間がかかります。
そのため、払い戻しを受けるまで3カ月以上かかるものと認識しましょう。
もし会社で異動になり、被保険者証の記号が変わったら、限度額適用認定証を返却しなければなりません。
また、会社を退職した場合も資格を失うため、限度額適用認定証を返却します。
まとめ
このように、限度額適用認定証は、病気やケガによって医療費が高額になった時、役立つ証明です。限度額適用認定証の対象者は、70歳以上です。
費用負担が緩和されるでしょう。