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電子帳簿保存法【要件とは・申請・保存要件・改正・条文・領収書・条文・本】
現代は情報化社会です。
電子帳簿保存法とは、そんな情報化社会に対応するべく、納税者の国税関係帳簿の保存に関わる負担を減らすシステムです。
電子帳簿を利用すれば、国税関係の帳簿の保存ができ、電子管理ができます。
ペーパーレス化にもなるでしょう。
電子帳簿保存法は決まったのは、1998年7月のことです。
国税関係の帳簿の一部、あるいは全部を電子データに移行しました。
2005年3月には一部改正され、紙の帳簿をスキャンし、電子保存したものも電子帳簿として認められました。
要するに、電子帳簿保存法のおかげで、電子データも原本として認可されるということです。
ただ、電子帳簿保存法と似た性質のものにe文書があります。
e文書と電子帳簿保存法は同じものではありません。
混同しやすいですが、二つが似ていて違うものです。
e文書と電子帳簿保存法の違いとは?
e文書も最近よく耳にする機能ですが、電子帳簿より広範囲で使われています。
会社法や法人製法において義務化されています。
一方で、電子帳簿保存法の特徴は以下の通りです。
- 国税関係の帳簿をスキャナで読み取って電子保存する
- 最初からpcで帳簿を作成し、電子保存する
電子帳簿は、紙のものをスキャンして電子化することも、最初から電子データを作成して保存する方法でもいいのです。
電子帳簿保存法の保存要件とは
電子帳簿保存法には要件があります。
- 真実性
- 可視性
この二つの要件を満たさなければなりません。
保存要件の詳しいことは、国税庁のホームページにも掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
もし要件をクリアしていなければ、記録が改ざんされている可能性があります。
改ざんされておらず、本物だと確認できることが大切です。誰もが見て確認できる電子データというのも前提です。
電子帳簿保存法の申請
電子帳簿保存法の申請法は、どのようなものでしょうか。
電子帳簿保存法を申請し、承認してもらわなければ適応できません。
電子帳簿保存する際にも、申請が必要なんですね。
電子帳簿保存として認められた帳簿を、3か月前までに税務署長に申請します。
電子帳簿保存法についての本を買うならこちら
アマゾンでは、電子帳簿保存法に関する本の販売をしています。
改正された電子帳簿保存法の完全ガイドについて知りたいなら、上記にアクセスしてみましょう。
電子帳簿保存法の条文を確認したい時
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000025
領収書も電子化が進む?
領収書も電子化が進んでいるのはご存知でしたか?
領収書を電子化する目的は、コスト削減です。
紙の領収書を保存する場合、企業はまず領収書を経理部門に送ります。
そして人が一つひとつ領収書の内容を確認し、糊付けして整理します。
そのファイルは7年間保存しなければなりません。
場所もとりますし、手間もかかって大変なんです。
領収書を電子化すれば、このような無駄をなくせますね。
終わりに
いかがでしたか?
領収書の電子化や電子帳簿保存法は、現代の情報化社会を考慮すれば、
当然の対策といえます。
ペーパーレス化にすれば、領収書の保存や帳簿の保存も一段と楽になるでしょう。
企業としても、無駄な人件費や手間暇をかけずに済むのです。
これが社会全体の効率化にもつながりますね。