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被保険者資格取得届【ダウンロード・エクセル・提出先・書き方・記入例・用紙・日本年金機構・報酬月額・外国人・訂正】
被保険者資格取得届とは、健康保険や厚生年金保険への加入が必要な場合、会社が提出します。
雇用経営している会社が、新たに労働者を雇った時は、社会保険の加入手続きが必要です。
その際は、採用から5日以内に会社がするものと法律で決められています。
被保険者資格取得届は、場合によると添付書類が必要な時があります。
被保険者資格取得届の提出先は?
被保険者資格取得届は、企業が年金事務所に対して提出します。
企業の住所を管轄している年金事務所です。
年金事務所は全国に多数存在しており、年金に関する相談や手続きをしています。
被保険者資格取得届の提出手段
被保険者資格取得届を提出する時は、3つの手段があります。
- 郵送
- オンライン
- 窓口
指定された用紙だけでなく、cdやdvdのデータで提出するのも可能です。
被保険者資格取得届のエクセル版をダウンロードしたい時
日本年金機構の公式ホームページでは、被保険者資格取得届の用紙を配布しています。
こちらからエクセル版をダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140718.html
被保険者資格取得届の書き方は?
被保険者資格取得届の記入例や用紙は、日本年金機構のホームページから入手できますね。
エクセル形式でダウンロードしたら、必要な情報を記入し、捺印します。
扶養家族がいる際は、その記入や本人の印鑑も必要なので気を付けましょう。
報酬月額とは
被保険者資格取得届には、報酬月額を記載する部分があります。
報酬と、現物給与を合計した数を記入します。
ここでいう「報酬」は、基本給のことではありません。
残業手当などがあれば、その手当の金額も基本給に足します。
臨時的に支払われるボーナスは、報酬に含まれません。
通勤手当がある場合、1ヶ月分の金額を入れます。
現物給与とは?
一方で、現物給与は通貨そのものでなく、現物で支払うものです。
例えば3カ月分の定期代や、社宅や食事など、現金ではなく「モノ」や「サービス」にあたるのが現物です。
被保険者資格取得届によって標準報酬月額が決まる
新たに入社し、企業が被保険者資格取得届を日本年金機構に提出したら、標準報酬月額が決定します。
被保険者資格取得届を出す時点では、まだ決まっていないことになります。
報酬月額は、基本給だけでなく、仕事の対価として支払われるものすべてにいいます。
残業手当、通勤手当、昼食手当などもそうです。
もし被保険者資格取得届を提出した後、実際の報酬月額が異なると判明した場合、資格取得に遡って報酬訂正の届け必要です。
外国人も被保険者資格取得届を出せる?
従業員が外国人だった場合でも、日本に居住していれば被保険者資格取得届を出せます。
こちらからダウンロードしましょう。
ただし、在留カード番号の届け出も一緒に必要です。
尚、70歳以上の労働者を雇った場合は、こちらの書式を印刷して使いましょう。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/kou_1.pdf
まとめ
従業員を採用した時、企業は速やかに被保険者資格取得届を提出しなければなりませんね。
提出先は日本年金機構です。
社会保険は年金にも関わってきます。
採用から5日以内には提出するようにしましょう。
郵送でも直接でも、電子でも提出可能です。