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自筆遺言証書【雛形・書き方・例・文例・民法改正・サンプル・保管・パンフレット・法務局・保管制度】
自筆遺言証書とは、財産目録を除いた部分を、全部で自筆で書く遺言書です。
手書きが苦手だからといって、別の方に代理で書いてもらうのはできません。
もし自分以外の方が代理で遺言書を書いたら、その遺言書自体は無効です。
最近では、元気なうちから自筆遺言証書を作成する人は増えています。
残された家族が不便しないようにという配慮で、自筆遺言証書を残す人がいるのですね。
また、自筆遺言証書を残しておくことで自分の意向が客観的に明らかとなり、相続財産でもめることがないようになります。
円滑な遺産相続のためにも、自筆遺言証書を早いうちから残しておくのは賢明です。
自筆遺言証書とは、自分で書く遺言書です。
自分で書けば弁護士に頼む必要がなく、手数料はかかりません。
そのため証書遺言と比べると手軽に作れるのです。
公正証書遺言と違い、他人に財産の内容や遺言の内容を公表しないため、他人に知られることもないでしょう。
反対に自筆証言遺言のデメリットとしては、公正証書遺言とは異なり、自筆遺言証書が書いてあっても相続人自身が気づかないことがあります。
また、条件を満たしていない自筆遺言証書で、無効になることもあるでしょう。
自筆遺言証書を書いた本人としては、これで通用すると思いきや、無効になっては頑張って書いても意味がありません。
ほかにも、自筆遺言証書が誰かに偽造されていた場合も、相続人本人が気づきにくいです。
要するに、自筆遺言証書にはメリットとデメリットがあるということですね。
自筆遺言証書の雛形
自筆遺言証書用の用紙は市販されていますが、インターネットで雛形を無料でダウンロードし、使うことも可能です。
例えばこちらから雛形をダウンロードできます。
雛形をダウンロードしたはいいものの、書き方がわからない!
というあなた。
普通だったら、自筆遺言証書に書きなれている人のほうが少ないでしょう。
自筆遺言証書を書く時は、書き方の例を参考にするといいですよ。
自筆遺言証書の文例集
こちらの文例集には、状況に応じた例文が掲載されています。
例えば、配偶者に全財産を残したい場合は、その見本をクリックしましょう。
民法改正によって自筆遺言証書の法律が変わった?
自筆遺言証書については、民法第968条第1項に掲載されています。
しかし民法改正により、自筆証書による遺言書でも、例外的に自筆証書に相続財産の全部または一部の目録は書かなくていいことになっています。
自筆ではない財産目録を添付する時は、遺言書は財産目録の各ページに押印します。
急いで自筆遺言証書を書きたい時のシンプルなサンプル
急いで自筆遺言証書を作りたい時も、これからあるかもしれません。
そのような時は、複雑な形式の自筆遺言証書は作っていられませんね。
簡略的でシンプルな自筆遺言証書のほうが、書きやすいでしょう。
シンプルなサンプルは、こちらがおすすめです。
必要最小限の文章、項目ですが、きちんと法律上自筆遺言証書と認められるサンプルです。
自筆遺言証書の保管制度
自筆遺言証書を作ったとしても、法務局に保管してもらうことなどはできません。
法務局は遺言書を預かりません。
ただし、もし法務局で保管してほしい場合は、事前に予約すれば大丈夫な事があります。
この保管制度は2020年7月1日からです。
受付が始まっていますが、すでに予約受付が終わった法務局もあるため気をつけましょう。
自筆遺言証書についての法務局のパンフレット
法務局では、自筆遺言証書についてのパンフレットを出しています。
自筆遺言証書の保管制度についても含め、詳細を知りたい場合はこちらのパンフレットが役立つでしょう。